経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料
通知
算定
- カテーテル及び経鼻法用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- いずれの材料も、1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「カテーテル被覆・保護材」、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「カテーテル用針」、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用胆管・膵管用カテーテル」、「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「胆管用チューブ」、「胆汁ドレーン」、「非血管用ガイドワイヤ」、「消化管用ガイドワイヤ」、「胆管用ステントイントロデューサ」、「胆管拡張用カテーテル」、「消化器用カテーテルイントロデューサ」若しくは「イントロデューサ針」、又は類別が「機械器具(52)医療用拡張器」であって、一般的名称が「カテーテル拡張器」であること。
- 排膿、排液、灌流を目的に経皮的又は経内視鏡的に肝臓、胆嚢、膵臓等に挿入して使用するカテーテル、穿孔針、ガイドワイヤ又はダイレーターであること。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的及び留置部位により、カテーテル、ダイレーター、穿刺針、経鼻法用ワイヤ及び経鼻法用カテーテルの合計5区分に区分する。
- 機能区分の定義
- カテーテル
次のいずれにも該当すること。
- 胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであること。
- 先端孔又は側孔を有し、基本形状がストレートなカテーテルであること。
- ⑤に該当しないこと。
- ダイレーター
カテーテルを挿入する際に、刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。
- 穿刺針
胆管等ドレナージを造設するにあたり胆管等への穿刺を行うための穿刺針であること。
- 経鼻法用ワイヤ
- 経鼻法用カテーテル
次のいずれにも該当すること。
- 鼻腔から食道、胃、十二指腸を経て胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであること。
- ①に該当しないこと。
⑤の挿入・留置を補助するためのガイドワイヤであること。
- カテーテル