経鼓膜換気チューブ – 令和6年度診療報酬改定

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告示

経鼓膜換気チューブ

  1. 短期留置型

    4,010円

  2. 長期留置型

    2,300円

通知

算定

経鼓膜換気チューブは、24時間以上体内留置し、滲出性中耳炎の治療を行う場合に算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「耳管用カテーテル」、又は類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「中耳腔換気用チューブ」であること。
    2. 滲出性中耳炎に対し、分泌物( 浸出液) の排除排出を目的に、鼓膜切開後、切開部位に挿入留置して使用するチューブであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造及び使用目的により短期留置型及び長期留置型の合計2区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 短期留置型

      ドレーンチューブ部分の外径が、内部フランジ(鼓膜よりも中耳側に入る部分のフランジ(チューブの端面につく鍔状のもの)をいう。)の外径に対して50%以上のもの(金属製のものは55%以上のもの)であること。

    2. 長期留置型

      ドレーンチューブ部分の外径が、内部フランジの外径に対して50%未満のもの(金属製のものは55%未満のもの)であること。

事務連絡