経鼓膜換気チューブ – 令和6年度診療報酬改定
告示
経鼓膜換気チューブ
通知
算定
経鼓膜換気チューブは、24時間以上体内留置し、滲出性中耳炎の治療を行う場合に算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「耳管用カテーテル」、又は類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「中耳腔換気用チューブ」であること。
- 滲出性中耳炎に対し、分泌物( 浸出液) の排除排出を目的に、鼓膜切開後、切開部位に挿入留置して使用するチューブであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により短期留置型及び長期留置型の合計2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 短期留置型
ドレーンチューブ部分の外径が、内部フランジ(鼓膜よりも中耳側に入る部分のフランジ(チューブの端面につく鍔状のもの)をいう。)の外径に対して50%以上のもの(金属製のものは55%以上のもの)であること。
- 長期留置型
ドレーンチューブ部分の外径が、内部フランジの外径に対して50%未満のもの(金属製のものは55%未満のもの)であること。
- 短期留置型