脳・脊髄腔用カニューレ – 令和6年度診療報酬改定
告示
脳・脊髄腔用カニューレ
- 排液用
通知
算定
脳・脊髄腔用カニューレは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「脳脊髄液用カテーテル」、「脳室向け脳神経外科用カテーテル」、「脳用カテーテル」、「開頭術用ドレナージキット」、「脳室用ドレナージキット」、「中枢神経系先端トランスデューサ付カテーテル」又は「頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル」であること。
- 髄液循環障害、頭蓋内圧亢進、脳血管攣縮等の改善を目的に、脳又は脊髄腔に留置し、脳脊髄液を排液するために使用するチューブであること。
- 機能区分の考え方
使用部位及び付加機能により、排液用(3区分)及び脳圧測定用の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 排液用
- 皮下・硬膜外用
次のいずれにも該当すること。
- 頭部外傷又は開頭術後の患者に対して頭皮下若しくは硬膜外腔に留置するチューブであること。
- チューブの先端が開放構造であり、側孔が複数個開いていること。
- 頭蓋内用
次のいずれにも該当すること。
- 脳腫瘍、脳内出血、水頭症、クモ膜下出血等の際に脳内、脳室又は脳槽に留置するチューブであること。
- チューブの先端が盲端構造であり、側孔が複数個開いていること。
- 脊髄クモ膜下腔用
次のいずれにも該当すること。
- 脳脊髄液を排液することを目的に、腰椎クモ膜下腔に留置するチューブであること。
- チューブの外径が1.0mm以上1.8mm以下であって、先端から3cm以内に側孔が複数個開いていること。
- 皮下・硬膜外用
- 脳圧測定用
次のいずれにも該当すること。
- 頭蓋内圧亢進時に脳室に留置し、脳脊髄液の排液及び頭蓋内圧測定を目的に使用するチューブであること。
- チューブの先端に頭蓋内圧を測定するための圧センサーを有すること。
- 排液用