3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル – 令和6年度診療報酬改定

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告示

3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル

1,120円

通知

算定

  1. 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテルは、区分番号「E003」の「6」の「イ」注腸を実施した場合に算定できる。
  2. 一般的名称が「腸用滅菌済みチューブ及びカテーテル」でカテーテルを固定するバルーンが内側のみのものは、3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテルとして算定できる。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「直腸用チューブ」、「バリウム用浣腸キット」又は「バリウム注腸向け直腸用カテーテル」であること。
  2. 下部消化管造影検査の際に、自動注腸機と連動させ、造影剤を下部消化管に注入することを目的に使用するディスポーザブルの直腸カテーテルであること。
  3. 造影剤注入管、空気注入管、排泄管が注入口まで独立している構造であって、各管又は各分岐管に逆流を防止する弁(逆止弁)を有すること。
  4. 挿入部にカテーテルを固定するため、内側バルーン及び外側バルーンを有すること。

事務連絡