テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セット – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
算定
- テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セットは、テクネシウム99mガス吸入装置(承認番号04B輸第1045号)に使用される患者吸入セットを使用した場合に算定できる。
- テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セットには超微粒子発生槽、呼気フィルター及び連結チューブが含まれており、別に算定できない。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(10)放射性物質診療用器具」であって、一般的名称が「肺換気機能検査用テクネガス発生装置」であること。
- 肺局所換気機能検査の際にテクネガス(99mTcの気相)を吸引する吸入セット(超微粒子発生槽、呼気フィルタ及び連結チューブを含む。)であること。