経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤ – 令和6年度診療報酬改定
告示
経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」又は「心血管用カテーテルガイドワイヤ」であること。
- 経皮的冠動脈形成術(PTCA)用カテーテル等を冠動脈狭窄部位に誘導するガイドワイヤであること。
- 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤに該当しないこと。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的、材質及び表面コーティングにより、一般用及び複合・高度狭窄部位用の合計2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一般用
次のいずれにも該当すること。
- PTCA用カテーテル等を冠動脈に導入する際に使用するものであって、その主旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
- ②に該当しないこと。
- 複合・高度狭窄部位用
次のいずれにも該当すること。
- PTCA用カテーテル等を冠動脈に導入する際に、複合・高度狭窄部位の病変を貫通させる目的で使用するものであって、その主旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 先端形状がテーパー状、球状等の特殊形状を有していること。
- 先端部がポリマージャケット被覆で親水性コーティングされていること。
- 先端部コアにステンレス以外の超弾性合金(ニッケルチタニウム等)を使用していること。
- コア先端部から10mm以内の範囲のコアが75ミクロン以上であること。
- 先端部のコイル線径が85ミクロン以上であること。
- 2か所以上のスケールマーカーを有する構造であること。
- 一般用