血管造影用カテーテル – 令和6年度診療報酬改定
告示
血管造影用カテーテル
通知
算定
- 血管造影の際に、造影剤の拡散を防ぎ、目的の臓器に選択的に注入することを目的として使用した場合に限り算定できる。
- 脳血管・腹部血管専用型は、脳血管又は腹部血管に使用した場合に算定する。
- バルーン型(Ⅰ) ② 脳血管・腹部血管専用型は、脳血管又は腹部血管に使用した場合に算定する。
- 心臓マルチパーパス型は、1回の造影につき1本のみ算定できる。なお、他の血管造影用カテーテルと同時に使用した場合はいずれか主たるもののみ算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管造影用カテーテル」、「医薬品投与血管造影用カテーテル」、「中心循環系血管造影用カテーテル」、「ヘパリン使用医薬品投与血管造影用カテーテル」、「血管造影キット」、「医薬品投与血管造影キット」、「心室向け心臓用カテーテル」、「医薬品投与マルチルーメンカテーテル」、「肺動脈用カテーテル」又は「非中心循環系血管内カテーテル」であること。
- 血管造影の際に、造影剤を注入することを目的に使用するカテーテルであること。
- 血管造影用マイクロカテーテル及び心臓造影用センサー付カテーテルに該当しないこと。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用方法により、一般用 、脳血管・腹部血管専用型 、バルーン型(3区分)、心臓マルチパーパス型及びサイジング機能付加型の合計7区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一般用
②から⑦までに該当しないこと。
- 脳血管・腹部血管専用型
脳血管又は腹部血管に使用するものであること。
- バルーン型(Ⅰ)・一般用
次のいずれにも該当すること。
- 血流の一時的遮断等による選択的造影及び血管造影を目的とし、カテーテル先端にバルーンを有するものであること。
- カテーテルルーメン数が2ルーメンのものであること。
- ④に該当しないこと。
- バルーン型(Ⅰ)・脳血管・腹部血管専用型
次のいずれにも該当すること。
- 血流の一時的遮断等による選択的造影 及び血管造影を目的とし、カテーテル先端にバルーンを有するものであること。
- カテーテルルーメン数が2ルーメンのものであること。
- 脳血管又は腹部血管に使用するものであること。
- バルーン型(Ⅱ)
次のいずれにも該当すること。
- 血流の一時的遮断等による選択的造影及び血管造影を目的とし、カテーテル先端及び近傍にバルーンを有するものであること。
- カテーテルルーメン数が3ルーメン以上のものであること。
- 心臓マルチパーパス型
次のいずれかに該当すること。
- 心臓カテーテル検査において、左右両冠動脈造影及び左心室造影を1本で行うことのできるカテーテルであること。
- ポリエチレンテレフタレート繊維を平織したもの又はカテーテル内外にポリエチレンテレフタレートコーティングを施しているものであること。
- サイジング機能付加型
次のいずれにも該当すること。
- 血管長又は病変長を測定できるカテーテルであること。
- 15個以上のスケールマーカーを有し、15cm以上の計測が行える構造であること。
- スケールマーカーは金属であること。
- 一般用