サーモダイリューション用カテーテル – 令和6年度診療報酬改定
告示
サーモダイリューション用カテーテル
- 一般型
- 標準型
- 標準型
- 連続心拍出量測定機能あり
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテル型電極」、「ヘパリン使用心臓用カテーテル型電極」、「サーモダイリューション用カテーテル」、「ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル」、「酸素飽和度モニタ付サーモダイリューション用カテーテル」又は「ヘパリン使用酸素飽和度モニタ付サーモダイリューション用カテーテル」であること。
- 循環機能評価を目的として、熱希釈法等を用い、心拍出量、肺動脈楔入圧等を測定する心臓用カテーテルであること。
- 機能区分の考え方
使用目的、構造及び付加機能により、一般型(4区分)、連続心拍出量測定機能あり(2区分)及び一側肺動脈閉塞試験機能ありの合計7区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一般型
- 標準型(標準型)
次のいずれにも該当すること。
- 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。
- 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。
- ①のイからエまで及び③に該当しないこと。
- 標準型(輸液又はペーシングリード用ルーメンあり) 次のいずれにも該当すること。
- 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。
- 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。
- 輸液等に使用する側孔を有するルーメン又はペーシングリード用ルーメンを有すること。
- ①のウ及びエ並びに③に該当しないこと。
- 混合静脈血酸素飽和度モニタ機能あり 次のいずれにも該当すること。
- 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。
- 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。
- 混合静脈血酸素飽和度測定機能を有すること。
- ①のエ及び③に該当しないこと。
- ペーシング機能あり 次のいずれにも該当すること。
- 熱希釈法により、心拍出量を測定するカテーテルであること。
- 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。
- 体外ペーシング機能を有すること。
- ③に該当しないこと。
- 標準型(標準型)
- 連続心拍出量測定機能あり
- 混合静脈血酸素飽和度モニタ機能あり
次のいずれにも該当すること。
- 熱希釈法により、連続心拍出量を測定するカテーテルであること。
- 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。
- 混合静脈血酸素飽和度測定機能を有すること。
- ③に該当しないこと。
- 混合静脈血酸素飽和度モニタ機能なし
次のいずれにも該当すること。
- 熱希釈法により、連続心拍出量を測定するカテーテルであること。
- 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。
- ②のア及び③に該当しないこと。
- 混合静脈血酸素飽和度モニタ機能あり
- 一側肺動脈閉塞試験機能あり
次のいずれにも該当すること。
- 熱希釈法により、心拍出量又は右室駆出率を測定するカテーテルであること。
- 圧測定用先端孔ルーメン、バルーン拡張用ルーメン、指示液注入用ルーメン及びサーミスターを有すること。
- 一側肺動脈閉塞試験に使用するカテーテルであること。
- 一般型