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冠状静脈洞内血液採取用カテーテル – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-tz2-004
告示
冠状静脈洞内血液採取用カテーテル
3,350円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「冠状静脈洞内血液採取用カテーテル」であること。
心筋代謝機能検査を実施するために、冠状静脈洞内の血液を採取することを目的に使用するカテーテルであること。
血管造影用カテーテル及び血管造影用マイクロカテーテルに該当しないこと。
事務連絡