冠状静脈洞内血液採取用カテーテル – 令和6年度診療報酬改定

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告示

冠状静脈洞内血液採取用カテーテル

3,350円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「冠状静脈洞内血液採取用カテーテル」であること。
  2. 心筋代謝機能検査を実施するために、冠状静脈洞内の血液を採取することを目的に使用するカテーテルであること。
  3. 血管造影用カテーテル及び血管造影用マイクロカテーテルに該当しないこと。

事務連絡