非固着性シリコンガーゼ – 令和6年度診療報酬改定
告示
非固着性シリコンガーゼ
通知
算定
- 皮膚欠損用創傷被覆材及び非固着性シリコンガーゼは、いずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、D4及びD5)を有する患者の当該褥瘡に対して使用した場合又は区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。
- 皮膚欠損用創傷被覆材について、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。
- 区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者以外に対して使用する場合は、いずれも原則として3週間を限度として算定する。それ以上の期間において算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「非固着性創傷被覆・保護材」であること。
- 創傷面とガーゼの固着を防ぐことを目的にシリコン又はワセリンエマルジョンをコーティングしたガーゼであること。
- 機能区分の考え方
使用部位、使用目的及びサイズにより、広範囲熱傷用、平坦部位用及び凹凸部位用の合計3 区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 広範囲熱傷用
次のいずれにも該当すること。
- 広範囲に及ぶ創傷に使用するものであること。
- 上半身片面に相当する範囲を1 材で覆うことが可能なものであること。
- 非固着性ガーゼ自体の大きさが1,000㎠以上であること。
- 平坦部位用
次のいずれにも該当すること。
- 平坦な部位での創傷面に使用するものであること。
- 非固着性ガーゼ自体の大きさが1,000㎠未満であること。
- 凹凸部位用
指趾先端、陰茎又は鼻腔内の凹凸部位での創傷に使用するものであること。
- 広範囲熱傷用