在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル – 令和6年度診療報酬改定

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告示

在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

  1. 経鼻用
    1. 一般用

      183円

    2. 乳幼児用
      1. 一般型

        94円

      2. 非DEHP型

        147円

    3. 経腸栄養用

      1,600円

    4. 特殊型

      2,110円

  2. 腸瘻用

    3,870円

通知

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用経腸栄養キット」、「長期的使用経腸栄養キット」、「消化管用チューブ」、「長期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻・経口胃チューブ」、「食道経由経腸栄養用チューブ」、「短期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「長期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「短期的使用乳児用経腸栄養キット」又は「長期的使用乳児用経腸栄養キット」であること。
    2. 経口摂取による栄養摂取が困難な患者に対して、経管栄養法を行う場合に使用するカテーテルであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造、使用目的及び対象患者により、経鼻用(5区分)及び腸瘻用の合計6区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 経鼻用・一般用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
      3. ②から⑤までに該当しないこと。
    2. 経鼻用・乳幼児用・一般型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
      3. 径が8Fr以下及び長さが80cm以下であること。
      4. ③に該当しないこと。
    3. 経鼻用・乳幼児用・非DEHP型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
      3. 径が8Fr以下及び長さが80cm以下であること。
      4. 材質中にDEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)が含まれないものであること。
    4. 経鼻用・経腸栄養用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 十二指腸又は空腸に栄養投与する目的で、カテーテル先端におもり又はオリーブを有していること。
    5. 経鼻用・特殊型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 胃内ドレナージ用の腔及び経腸栄養用の腔を有していること。
    6. 腸瘻用

      腸瘻を介して挿入するものであること。

事務連絡