在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル – 令和6年度診療報酬改定
告示
在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル
- 経鼻用
- 乳幼児用
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用経腸栄養キット」、「長期的使用経腸栄養キット」、「消化管用チューブ」、「長期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻・経口胃チューブ」、「食道経由経腸栄養用チューブ」、「短期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「長期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「短期的使用乳児用経腸栄養キット」又は「長期的使用乳児用経腸栄養キット」であること。
- 経口摂取による栄養摂取が困難な患者に対して、経管栄養法を行う場合に使用するカテーテルであること。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的及び対象患者により、経鼻用(5区分)及び腸瘻用の合計6区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 経鼻用・一般用
次のいずれにも該当すること。
- 経鼻的に挿入するものであること。
- 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
- ②から⑤までに該当しないこと。
- 経鼻用・乳幼児用・一般型
次のいずれにも該当すること。
- 経鼻的に挿入するものであること。
- 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
- 径が8Fr以下及び長さが80cm以下であること。
- ③に該当しないこと。
- 経鼻用・乳幼児用・非DEHP型
次のいずれにも該当すること。
- 経鼻的に挿入するものであること。
- 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
- 径が8Fr以下及び長さが80cm以下であること。
- 材質中にDEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)が含まれないものであること。
- 経鼻用・経腸栄養用
次のいずれにも該当すること。
- 経鼻的に挿入するものであること。
- 十二指腸又は空腸に栄養投与する目的で、カテーテル先端におもり又はオリーブを有していること。
- 経鼻用・特殊型
次のいずれにも該当すること。
- 経鼻的に挿入するものであること。
- 胃内ドレナージ用の腔及び経腸栄養用の腔を有していること。
- 腸瘻用
腸瘻を介して挿入するものであること。
- 経鼻用・一般用