在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ – 令和6年度診療報酬改定
告示
在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ
- 一般型
- カフ付き気管切開チューブ
- カフ上部吸引機能あり
- カフ上部吸引機能なし
- カフ上部吸引機能あり
- カフ付き気管切開チューブ
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「喉頭切除術用チューブ」、「上気道用気管切開キット」、「輪状甲状膜切開キット」、「単回使用気管切開チューブ」、「成人用気管切開チューブ」、「小児用気管切開チューブ」又は「換気用補強型気管切開チューブ」であること。
- 気管切開後の気道確保、緊急時の気管切開による気道確保、気管内分泌物の吸引、気管及び気管切開孔の狭窄防止や保持、発声又は呼吸訓練のいずれかを目的に経皮的又は気管切開孔から気管内に挿管して使用するチューブであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、カフ付き( 4 区分) 、カフなし、輪状甲状膜切開チューブ及び保持用気管切開チューブの合計7 区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能あり・一重管
次のいずれにも該当すること。
- 下部気道から上部気道への呼気又は吸気の漏れを防止する可膨張性バルーン( 以下この項において「カフ」という。) を有すること。
- カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有すること。
- 交換可能な内筒を有しないこと。
- ⑥及び⑦に該当しないこと。
- 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能あり・二重管
次のいずれにも該当すること。
- カフを有すること。
- カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有すること。
- 交換可能な内筒を有すること。
- ⑥及び⑦に該当しないこと。
- 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能なし・一重管
次のいずれにも該当すること。
- カフを有すること。
- カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有しないこと。
- 交換可能な内筒を有しないこと。
- ⑥及び⑦に該当しないこと。
- 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能なし・二重管
次のいずれにも該当すること。
- カフを有すること。
- カフ上部に貯留する分泌物や誤嚥による異物を吸引するためのルーメンを有しないこと。
- 交換可能な内筒を有すること。
- ⑥及び⑦に該当しないこと。
- 一般型・カフなし気管切開チューブ
次のいずれにも該当すること。
- カフを有しないこと。
- ⑥及び⑦に該当しないこと。
- 輪状甲状膜切開チューブ
経皮的に輪状甲状膜に留置することを目的としたチューブであること。
- 保持用気管切開チューブ
次のいずれにも該当すること。
- 気管又は気管切開孔の狭窄防止及び保持を目的として気管切開孔より気管内に挿管するものであること。
- 形状が、T型、Y 型、カフスボタン型又は気管ボタン型のものであること。
- 一般型・カフ付き気管切開チューブ・カフ上部吸引機能あり・一重管