在宅中心静脈栄養用輸液セット – 令和6年度診療報酬改定

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告示

在宅中心静脈栄養用輸液セット

  1. 本体

    1,400円

  2. 付属品
    1. フーバー針

      419円

    2. 輸液バッグ

      414円

通知

算定

夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月につき7組以上用いる場合において、7組目以降の中心静脈栄養用輸液セットについて算定する。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(47) 注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「単回使用皮下注射ポート用針」、類別が「機械器具(48) 注射筒」であって、一般的名称が「汎用注射筒」、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「輸液ポンプ用延長チューブ」、「活栓」、「汎用ストップコックバルブ」、「輸液ポンプ用ストップコック」、「輸液・カテーテル用アクセサリーセット」若しくは「延長チューブ」、又は類別が「機械器具(74) 医薬品注入器」であって、一般的名称が「静脈ライン用コネクタ」、「ノンコアリングニードル付静脈内投与セット」、「輸液用ラインクランプ」、「単回使用インライン逆流防止バルブ」、「静脈ライン用フィルタ」、「単回使用輸液容器」、「輸液ポンプ用輸液セット」、「ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ」、「輸液セット用コントローラ」、「熱交換機能付静脈内投与セット」、「自然落下式針なし輸液セット」、「自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット」、「輸液用連結管」若しくは「植込みポート用医薬品注入器具」であること。
    2. 中心静脈栄養法を実施する際に、体外式カテーテル又は植込式カテーテルに接続して使用するチューブセット( 輸液バッグ、輸液ライン( フィルタ、プラグ、延長チューブ、フーバー針を含む。) 、注射器及び穿刺針を含む。) であること。
  2. 機能区分の考え方

    機能及び使用目的により、本体及び付属品(2区分)の合計3区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 本体

      中心静脈栄養法を実施する際に、体外式カテーテル又は植込式カテーテルに接続して使用するチューブセット(輸液ライン(フィルタ、プラグ、延長チューブを含む。)、注射器及び穿刺針を構成品として含む。) であること。

    2. 付属品

      ①と組み合わせて使用する付属品であり、次のいずれかに該当するものである こと。

      1. フーバー針

        植込式カテーテル法に使用されるものであり、皮下に植え込んだポートに穿刺し、輸液ラインとポートの接続を介するものであること。

      2. 輸液バッグ

        在宅中心静脈栄養に用いる輸液を封入するものであること。

事務連絡