別表第9の9 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料脳血管疾患等リハビリテーション料廃用症候群リハビリテーション料運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

  1. 別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
  2. 別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合

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