呼吸器リハビリテーション料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

一 呼吸器リハビリテーション料の施設基準等

  1. 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

    別表第九の三に掲げる患者

  2. 呼吸器リハビリテーション料の施設基準
    1. 呼吸器リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。
    2. 呼吸器リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。
    3. 呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。
    4. 呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。
    5. 省略
    6. 他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. 省略
  4. 省略
  5. 省略
  6. 呼吸器リハビリテーション料の対象患者

    別表第九の七に掲げる患者

  7. 呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

    別表第九の八に掲げる患者

  8. 呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

    別表第九の九に掲げる場合

  9. 呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準

    当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

  10. 呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

    別表第九の十に掲げる患者

  11. 呼吸器リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

    リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

  12. リハビリテーション総合計画評価料の注4に規定する患者

    脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの

原文を参照

通知

第44 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

  1. 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
    2. 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。ただし、専従の常勤理学療法士1名については、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。
    3. 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。
    4. 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
    5. 治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。

      呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等

    6. リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
    7. 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    8. 呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
  2. 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の2と同様である。

  3. リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の3と同様である。

  4. リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

    当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。

  5. 届出に関する事項
    1. 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
    2. 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
    3. 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
    4. リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。

第45 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)

  1. 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
    2. 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。兼任の取扱いについては第44の1の(2)と同様である。なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
    3. 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。
    4. 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
    5. 第44の1の(5)から(8)までを満たしていること。
  2. 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の2と同様である。

  3. リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の3と同様である。

  4. リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

    当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。

  5. 届出に関する事項

    当該届出に関する事項については、第44の5と同様である。

事務連絡