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r6-ts9-1-H001-2

告示

一 廃用症候群リハビリテーション料の施設基準等

  1. 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

    別表第九の三に掲げる患者

  2. 廃用症候群リハビリテーション料の施設基準
    1. 廃用症候群リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。
    2. 廃用症候群リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。
    3. 廃用症候群リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。
    4. 廃用症候群リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。
    5. 廃用症候群リハビリテーション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    6. 他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. 省略
  4. 省略
  5. 省略
  6. 省略
  7. 廃用症候群リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

    別表第九の八に掲げる患者

  8. 廃用症候群リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

    別表第九の九に掲げる場合

  9. 廃用症候群リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準

    当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

  10. 廃用症候群リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

    別表第九の十に掲げる患者

  11. 廃用症候群リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

    リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

  12. リハビリテーション総合計画評価料の注4に規定する患者

    脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの

※原文を参照

通知

第41の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

  1. 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
    1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
    2. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
    3. 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62 条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    4. 廃用症候群リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
  2. 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の2と同様である。

  3. リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の3と同様である。

  4. リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

    当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。

  5. 届出に関する事項
    1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
    2. リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。

第41の3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)

  1. 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
    1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40の2の1の(1)から(3)まで又は(5)のいずれかを満たさず、(6)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)を算定できる。
    2. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
    3. 第41の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
  2. 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の2と同様である。

  3. リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の3と同様である。

  4. リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

    当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。

  5. 届出に関する事項
    1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
    2. リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。

第41の4 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)

  1. 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
    1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。
    2. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
    3. 第41の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
  2. 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の2と同様である。

  3. リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

    当該加算の要件については、第38の3と同様である。

  4. リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

    当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。

  5. 届出に関する事項
    1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
    2. リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。

事務連絡