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告示

三 無菌製剤処理料の施設基準等

  1. 無菌製剤処理料の施設基準
    1. 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
    2. 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  2. 無菌製剤処理料の対象患者
    1. 無菌製剤処理料1の対象患者

      悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射又は脳脊髄腔注射が行われる患者

    2. 無菌製剤処理料2の対象患者

      動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の①から③までに掲げるもの又は中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者

      1. 無菌治療室管理加算を算定する患者
      2. HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
      3. ①又は②に準ずる患者

通知

第37の2 無菌製剤処理料

  1. 無菌製剤処理料に関する施設基準
    1. 2名以上の常勤の薬剤師がいること。
    2. 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法による測定で5平方メートル以上)を有していること。なお、平成26年3月31日において、現に当該処理料の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の部屋の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。
    3. 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
  2. 無菌製剤処理料の対象患者
    1. 無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射又は脳脊髄腔注射が行われる患者であり、この場合において、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)に掲げる医薬品のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
    2. 無菌製剤処理料2の対象患者は、以下のア又はイに該当する患者である。
      1. 動脈注射又は点滴注射が行われる入院中の患者のうち、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者及び後天性免疫不全症候群の病原体に感染し抗体の陽性反応がある患者であって、無菌治療室管理加算若しくはHIV感染者療養環境特別加算を算定する患者又はこれらの患者と同等の状態にある患者
      2. 中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者
  3. 届出に関する事項
    1. 無菌製剤処理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式40を用いること。
    2. 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤業務、薬剤管理指導又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているか(兼務の場合はその旨)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を備考欄に記載すること。

事務連絡