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処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-ts7-3
告示
三 処方料の
注7
、薬剤の
注4
及び処方箋料の
注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
投与期間が三十日以上必要なものであること。
通知
事務連絡