大腸CT撮影加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
五の三 大腸CT撮影加算の施設基準
当該撮影を行うにつき十分な機器を有していること。
通知
第35の4 大腸CT撮影加算
- 大腸CT撮影加算に関する施設基準
「E200」コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準を現に届け出ていること。
- 届出に関する事項
コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合の届出を行っていればよく、大腸CT撮影加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。