冠動脈CT撮影加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
五 冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影、心臓MRI撮影加算、乳房MRI撮影加算、小児鎮静下MRI撮影加算、頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。