小児鎮静下MRI撮影加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
第36の1の3 小児鎮静下MRI撮影加算
- 小児鎮静下MRI撮影加算に関する施設基準
- 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
- 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
- 小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 小児のMRI撮影及び画像診断に関して十分な知識と経験を有する常勤の医師及び小児の麻酔・鎮静に十分な知識と経験を有する常勤の医師が、それぞれ1名以上配置されていること。
- 関係学会から示されているMRI撮影時の鎮静に関する指針に基づき、鎮静下のMRI撮影を適切に実施していること。
- 届出に関する事項
小児鎮静下MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。