乳房MRI撮影加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

通知

第36の1の2 乳房MRI撮影加算

  1. 乳房MRI撮影加算に関する施設基準
    1. 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
    2. 画像診断管理加算2、又はに関する施設基準を満たすこと。
    3. 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
  2. 届出に関する事項

    乳房MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

事務連絡