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脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の3を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。