長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  2. 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  3. てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第24の2 長期脳波ビデオ同時記録検査1

  1. 長期脳波ビデオ同時記録検査1に関する施設基準
    1. 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間50例以上実施していること。
    3. てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施していること。ただし、てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
    4. 3テスラ以上のMRI装置、ポジトロン断層撮影装置及びシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影装置を有していること。ただし、これらの装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
    5. てんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    6. 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を1年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床検査技師がそれぞれ1名以上配置されていること。
    7. てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとられていること。
    8. 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
    9. 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
    10. 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
  2. 届出に関する事項

    長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に係る届出は、別添2の様式25の2及び様式52を用いること。

事務連絡