常に進化するスマート点数本
ナレティ
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記

  • 新しいタブで開く
r6-ts5-6_6

告示

六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  2. 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第23の2 皮下連続式グルコース測定

  1. 皮下連続式グルコース測定に関する施設基準
    1. 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    2. 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
  2. 届出に関する事項

    皮下連続式グルコース測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。

事務連絡