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当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23の4を用いること。