遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準
当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第21の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算
- 遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
- 届出に関する事項
遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23の4を用いること。