デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準
基本診療料の施設基準等第九の二の(1)のイの救命救急入院料1、ロの救命救急入院料2、ハの救命救急入院料3若しくはニの救命救急入院料4、三の(1)のイの特定集中治療室管理料1、ロの特定集中治療室管理料2、ハの特定集中治療室管理料3、ニの特定集中治療室管理料4、ホの特定集中治療室管理料5若しくはヘの特定集中治療室管理料6、四の(1)のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは(2)のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。
通知
第18の1の12デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性
- デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
- 「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
- 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「6」までのいずれか
- 「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の「1」又は「2」のいずれか
- 「A301-4」小児特定集中治療室管理料
- 届出に関する事項
1のいずれかの届出を行っていればよく、デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。