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遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たしていること。
遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。
遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。