診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts5-15
告示
十五
CT透視下気管支鏡検査加算
の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
通知
第29の4 CT透視下気管支鏡検査加算
CT透視下気管支鏡検査加算に関する施設基準
「E200」コンピューター断層撮影の「1」CT撮影の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準のいずれかを現に届け出ていること。
専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
診療放射線技師が配置されていること。
届出に関する事項
CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の
様式38
を用いること。
事務連絡