ロービジョン検査判断料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。

通知

第27の3 ロービジョン検査判断料

  1. ロービジョン検査判断料に関する施設基準

    眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)(以下「視覚障害者用補装具適合判定医師研修会」という。)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

  2. 届出に関する事項

    ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式29の2に準ずる様式を用いること。

事務連絡