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在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
以下のいずれかを満たす施設であること。
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の9を用いること。