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告示

六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16の8 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料

  1. 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準

    以下のいずれかを満たす施設であること。

    1. 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
    2. 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
  2. 届出に関する事項

    在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の9を用いること。

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