在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16の4の2 在宅自己注射指導管理料

  1. 在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準

    情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  2. 届出に関する事項

    在宅自己注射指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡