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告示
五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等
- 在宅療養後方支援病院の施設基準
- 許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては百六十床)以上の保険医療機関である病院であること。
- 在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。
- 在宅患者共同診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
基本診療料の施設基準等別表第十三に掲げる疾病等
通知
第16の3 在宅療養後方支援病院
- 在宅療養後方支援病院の施設基準
- 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては160床)以上の病院であること。
- 在宅医療を提供する医療機関(以下「連携医療機関」という。)と連携していること。その際、当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で連携医療機関に対して提供していること。
- 連携医療機関の求めに応じて入院希望患者(連携医療機関が在宅医療を行っており、緊急時に当該病院への入院を希望するものとして、あらかじめ別添2の様式20の6又はこれに準じた様式の文書を用いて当該病院に届け出た患者をいう。)の診療が24時間可能な体制を確保し、当該体制についてあらかじめ入院希望患者に説明を行っていること(連携医療機関を通じて説明を行ってもよい。)。なお、入院希望患者が届け出た文書については、連携医療機関及び入院希望患者にそれぞれ写しを交付するとともに、当該医療機関において保管しておくこととし、届出内容に変更があった場合については、適宜更新すること。
また、入院希望患者の届出は1病院につき1患者を想定したものであり、1人の患者が複数の医療機関に当該届出を行うことは想定されないため、当該届出を受理する際は患者が他に当該届出を行っている病院がないか、十分に連携医療機関及び患者に確認すること。
- 当該病院において、入院希望患者に緊急入院の必要が生じた場合に入院できる病床を常に確保していること。入院希望患者に緊急入院の必要が生じたにもかかわらず、やむを得ず当該病院に入院させることができなかった場合は、当該病院が他に入院可能な病院を探し、入院希望患者を紹介すること。
- 連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療情報の交換をしていること。なお、その際、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。また、当該診療情報は、詳細な診療内容が記載されている必要はないが、現時点において患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することを希望しているか等、(3)の届出内容の変更の有無及び期間中の特記すべき出来事の有無(ある場合はその内容)が記載されている必要がある。なお、ファクシミリや電子メール等を用いた情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
- (5)に規定する診療情報等に基づき、当該病院の入院希望患者の最新の一覧表を作成していること。
- 年に1回、在宅療養患者の受入状況等を別添2の様式20の5を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
- 届出に関する事項
事務連絡
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在宅療養後方支援病院の届出については、在宅療養支援病院であっても届出が可能か。
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在宅療養支援病院は届出することができない。H26.03.31(その1)-61