在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

四の三の六 在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

  1. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  2. 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  4. (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

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