在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注20に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
一の五の三 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注20に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
- 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
- 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
- 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- (5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
通知
第14の5 在宅医療DX情報活用加算
- 在宅医療DX情報活用加算に関する施設基準
- 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
- 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
- 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
- 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。
- マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
- 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
- (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
- 届出に関する事項
- 在宅DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の6を用いること。
- 1の(4)については、令和7年3月31日までの間に限り、1の(5)については令和7年9月30日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
- 令和7年9月30日までの間に限り、1の(6)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。
- 1の(7)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
事務連絡
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居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカードを読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのように対応すればよいのか。
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医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照し対応されたい。
(参考)https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a0131d5
R6.05.31(その7)-15 -
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。
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オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により医師等が診療計画の作成において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。R6.05.31(その7)-12
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在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア~ウの事項が示されているが、ア~ウの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にす るものはあるか。
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まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|施設内での掲示ポスター
これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する施設基準を満たします。
オンライン資格確認に関する周知素材についてオンライン資格確認導入時に活用いただく周知素材を掲載するページです。編集可能な電子媒体においては、各医療機関・薬局で必要...R6.05.31(その7)-13 -
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
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当該保険医療機関又は患家において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(R6.05.31(その7)-13に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
また、訪問診療等を行う際に、R6.05.31(その7)-13に示す掲示内容を含む書面を持参して利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
R6.05.31(その7)-14