診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts4-1_5_2
告示
一の五の二 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の
注12
(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の
注6
の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
患者一人当たりの直近三月の訪問診療の回数が一定数未満であること
通知
事務連絡