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告示
一の四 往診料
の
注3
ただし書及び
注8
、
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
及び
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算
、在宅時医学総合管理料の
注7
及び
注12
、施設入居時等医学総合管理料の
注3
並びに
在宅がん医療総合診療料
の注5
に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
の施設基準
在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
在宅療養実績加算1
の施設基準
緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
在宅療養実績加算2
の施設基準
緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。
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