外来がん患者在宅連携指導料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準
通知
第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
- 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準
外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていること。
- 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
- 届出に関する事項
- 外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
- 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。