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地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。
第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。
地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。