?
分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
皮膚科特定疾患指導管理料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、皮膚科特定疾患指導管理料の注4として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。