目次・メニュー 全文検索 最終更新日:2024/05/14
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
てんかん指導料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、てんかん指導料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。