下肢創傷処置管理料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二(24) 下肢創傷処置管理料の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科を担当する常勤の医師が配置されていること。
  2. 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第4の15 下肢創傷処置管理料

  1. 下肢創傷処置管理料に関する施設基準

    以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。

    1. 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
    2. 下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること。
  2. 届出に関する事項

    下肢創傷処置管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の14を用いること。

事務連絡

  1. 区分番号「B001」の「36」下肢創傷処置管理料の施設基準において求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
  2. 現時点では、一般社団法人日本フットケア・足病医学会「日本フットケア足病医学会認定師 講習会」のうち「Ver.2」が該当する。
    R4.03.31(その1)-145

  3. 区分番号「B001」の「36」下肢創傷処置管理料の施設基準において求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1の問145で示された研修の他、一般社団法人日本フットケア・足病医学会「下肢創傷処置・管理のための講習会」は該当するか。
  4. 該当する。
    R4.09.27(その28)-4