乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二(17) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。

通知

第4の8 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

  1. 乳腺炎重症化予防ケア・指導料に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防の指導並びに乳房に係る疾患の診療の経験を有する医師が配置されていること。
    2. 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防並びに母乳育児に係るケア及び指導に従事した経験を5年以上有し、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師が、1名以上配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。

事務連絡

  1. 区分番号「B001」の「29」乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準で求める「助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師」とは、どのような者か。
  2. 現時点では、一般財団法人日本助産評価機構により「アドバンス助産師」の認証を受けた助産師である。
    H30.03.30(その1)-125