移植後患者指導管理料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二(14) 移植後患者指導管理料の施設基準

  1. 移植後患者指導管理料の注1に規定する施設基準
    1. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
    3. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
    4. 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。
  2. 移植後患者指導管理料の注3に規定する施設基準

    情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第4の5 移植後患者指導管理料

  1. 臓器移植後に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
      1. 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師

        なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

        1. 腎臓移植領域10例以上
        2. 肝臓移植領域10例以上
        3. (イ)及び(ロ)以外の臓器移植領域3例以上
      2. 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
      3. 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
    2. (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
      1. 医療関係団体が主催するものであること。
      2. 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。
      3. 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
    3. 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
  2. 造血幹細胞移植後に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
      1. 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
      2. 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
      3. 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
    2. (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
      1. 医療関係団体が主催するものであること。
      2. 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。
      3. 講義又は演習等により、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
    3. 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
  3. 移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準

    情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  4. 届出に関する事項
    1. 移植後患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5を用いること。
    2. 移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、移植後患者指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡

  1. B001-25移植後患者指導管理料の施設基準にある臓器移植に従事した経験を有する専任の常勤看護師に求められる「移植医療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
  2. 現時点では、以下の研修である。

    ・日本看護協会主催の看護研修学校又は神戸研修センターで行われている3日間以上で演習を含む臓器移植に関する研修

    H24.04.20(その2)-32

  3. B001-25移植後患者指導管理料の施設基準にある造血幹細胞移植に従事した経験を有する専任の常勤看護師に求められる「移植医療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
  4. 現時点では、以下の研修であり、その研修時間の合計が10時間以上の場合、届出を行うことができる。

    ・日本造血細胞移植学会が主催する看護教育セミナー

    また、今後開催が予定されている、以下の研修もその対象となる。

    ・日本造血細胞移植学会が主催する、造血細胞移植後フォローアップのための看護師研修会

    H24.04.27(その3)-8

  5. B001-25移植後患者指導管理料の施設基準にある移植医療に従事した経験を有する専任の常勤看護師に求められる「移植医療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
  6. 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日事務連絡)の他、以下の研修が該当する。 ・日本移植コーディネーター協議会が主催する日本移植コーディネーター協議会(JATCO)総合研修会
    H24.04.27(その3)-9