ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準

  1. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
  3. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
  4. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  5. 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

通知

第1の2 ウイルス疾患指導料

  1. ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準
    1. HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
    2. HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されていること。
    3. HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
    4. 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
    5. プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
  2. ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準

    情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  3. 届出に関する事項
    1. ウイルス疾患指導料の注2に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
    2. 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
    3. ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、ウイルス疾患指導料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡