特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
一の二 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第1 特定疾患療養管理料
- 特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号。以下「基本診療料施設基準通知」という。)別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること(以下単に「情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること」という。)。
- 届出に関する事項
特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、特定疾患療養管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。