医療機器安全管理料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

十の二の五 医療機器安全管理料の施設基準

  1. 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
    2. 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。
  2. 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
    2. 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    3. 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第12の2 医療機器安全管理料

  1. 医療機器安全管理料1に関する施設基準
    1. 医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    2. 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
    3. 当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)が配置されていること。
    4. 当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
    5. 当該保険医療機関において医療機器の保守点検が適切に行われていること。
  2. 医療機器安全管理料2に関する施設基準
    1. 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上いること。なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
    2. 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上いること。なお、当該技術者は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、外来放射線照射診療料に係る技術者を兼任することができる。また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者との兼任もできない。
    3. 当該保険医療施設において高エネルギー放射線治療装置、ガンマナイフ装置又は密封小線源治療機器を備えていること。
  3. 届出に関する事項

    医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式15を用いること。

    なお、歯科診療に係る医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、医療機器安全管理料2に準じて行うこと。

事務連絡