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告示

十のニの三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準

  1. 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。
  2. 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。

通知

事務連絡

  1. 検査・画像情報提供加算と電子的診療情報評価料の施設基準に定める「厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能」について、厚生労働省標準規格とは具体的には何を指すのか。
  2. 「保健医療情報分野の標準規格(厚生労働省標準規格)について」の一部改正について(平成28年3月28日医政発0328第6号・政社発0328第1号)に定める標準規格を指す。なお、ストレージ機能については、当該通知において、SS-MIX2が含まれることとされている点に留意すること。
    H28.04.25(その2)-20