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第21の遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。
第21の遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の注に規定する病理診断の遺伝カウンセリング加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。