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離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。
第84の5 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。